1948-05-21 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第2号
むしろ問題は、それよりは西尾、加藤兩大臣の覺書の一に「組合は二千九百二十圓水準を新給與が決定するまでの暫定措置として受理する。」、結局新給與が決定するのはいつかということが問題に相成ると思うのでありますが、政府が組合側に正式に約束しましたのはこれだけでございます。その問いろいろ新聞或いはその他の場合に行き違いを生じた原因が多少ないでもないと思います。
むしろ問題は、それよりは西尾、加藤兩大臣の覺書の一に「組合は二千九百二十圓水準を新給與が決定するまでの暫定措置として受理する。」、結局新給與が決定するのはいつかということが問題に相成ると思うのでありますが、政府が組合側に正式に約束しましたのはこれだけでございます。その問いろいろ新聞或いはその他の場合に行き違いを生じた原因が多少ないでもないと思います。
その時にその證據書類として、組合に封する口頭申入事項、或いは西尾、加藤兩大臣の個人署名による了解事項、そういうものの中を謹めば、ひとりでに理由が分る、こういうような工合におつしやつたのでありますが、私共どうう讀んでもよく分らないのでありまして、よく分るところを一つ今井局長から御指摘を願いたい、こういう工合に考えております。
先程組合の方の方々のお話によりますと、團體交渉の過程において、何回となく西尾、加藤兩大臣から、飽くまでも一月から三月までの暫定措置であるということが、繰返し言われておると述べられております。